栃の木会サービスを利用する流れ

特別養護老人ホーム


■お申込対象者

  • 介護保険の要介護認定の結果、介護の必要性の高い要介護度3~5と認定されたで、在宅で介護を受ける事が困難な方。
    (但し、やむ得ない事情で、在宅において日常生活を営む事が困難である場合、要介護度1・2の方でも例外的に入所が認められる事があります。)
    ※地域密着型特別養護老人ホームしもつけ荘 ⇒ 壬生町在住の方のみ入所出来ます。
    ※地域密着型特別養護老人ホームいしばし苑 ⇒ 下野市在住の方のみ入所出来ます。
    但し、常時医療を必要とする方は入所出来ません。


■必要な申込書類

  • ①特別養護老人ホーム(各施設名)入所申込書

  • ②直近3ヵ月分の利用票別表の写し

  • ③入所に係る介護支援専門員意見書
    (又は入所に係る生活相談員意見書)

  • ④介護保険被保険者証の写し


  • ※②、③については担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)に依頼して下さい。
    (②は在宅で生活している方のみ ③は担当の介護支援専門員がいる方のみ)

  • ※④はお手元にございましたらコピーをとらせていただきます。お手元にない場合は
    担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)にご依頼下さい。

  • ◆申込の問い合わせ

  • 施設ケアマネージャーや生活相談員へ申し込みの問い合わせをお願い致します。
    (ア、申し込み者のお名前 イ、生年月日 ウ、要介護度 エ、現在の生活環境 等を伺います。)

    日程の調整を行いまして、施設に来ていただき、申し込みや希望によっては施設見学が出来ます。
    (※見学のみご希望の方も事前にご連絡ください。)

    遠方等の理由により、施設に来られない場合は書類を郵送させて頂きます。

  • ◆申し込みの受理

  • 入所待機者名簿への登録
    (※申込は2年間に限り有効とさせて頂きます。)要相談

    ⇒入所待機状態となり、(※月1回)順位審査を行います。

  • ◆調査

  • 入所待機者名簿の上位の方は、詳しい実態調査をするために施設ケアマネージャー、看護師、生活相談員が調査に伺わせて頂きます。実態調査では、ご本人の身体・精神状況やこれまでの生活歴などをご本人様、ご家族様、待機先の職員の方々に確認をさせて頂きます。
    また、主治の先生に健康診断書のご記入を頂きます。

  • ◆入所検討委員会の開催

  • 実態調査と健康診断書を参考に入所検討委員会を開催し、入所決定の判定をさせて頂きます。

  • ◆入所の意思がある場合

  • ◆入所の意思がない場合

  • ◆契約の事前説明及び入所に向けての日程調整

  • ◆入所待機者名簿への再登録
    ◆入所待機者名簿からの抹消

  • ◆契約締結

  • ◆入所サービス利用開始

  • ・介護サービス計画の作成
    ・状態の変化に応じて、介護サービス計画の変更
    ・介護サービスの提供

  • ◆契約終了

  • ・死亡

  • ・長期入院(3ヶ月)

  • ※治療が終わり、状態が落ち着いていれば、最優先で再入所となります。
    ・その他の事情(希望により契約解約、在宅復帰、他施設への入所)

グループホーム


■お申込対象者

  • ①介護保険の要介護認定の結果、要支援2、要介護度が1~5と認定された方

  • ②地域在住の方
     グループホームうらら  ⇒ 壬生町在住の方のみ入所出来ます。
     グループホームいしばし ⇒ 下野市在住方のみ入所出来ます。

  • ③軽・中程度の認知症の症状のある方

  • ④家庭環境等の理由により。、家庭での介護が困難な方。

  • ⑤援助を受けていれば自立ができ、共同生活を送ることに支障がない方

  • ◆申込の問い合わせ

  • 施設ケアマネージャーやへ申し込みの問い合わせをお願い致します。
    (ア、申し込み者のお名前 イ、生年月日 ウ、要介護度 エ、現在の生活環境 等を伺います。)

    日程の調整を行いまして、施設に来ていただき、申し込みや希望によっては施設見学が出来ます。
    (※見学のみご希望の方も事前にご連絡ください。)

  • ◆申し込みの受理

  • 入所待機者名簿への登録

    ⇒入所待機状態となり、定期的に状況の確認を致します。

  • ◆調査

  • 入所待機者名簿の中から次入所候補者の方へは、詳しい実態調査をするために施設ケアマネージャーが調査に伺わせて頂きます。実態調査では、ご本人の身体・精神状況やこれまでの生活歴などをご本人様、ご家族様、待機先の職員の方々に確認をさせて頂きます。
    また、主治の先生に健康診断書のご記入を頂きます。

  • ◆入居判定会の開催

  • 実態調査を参考に入居判定会を開催し、入居決定の判定をさせて頂きます。

  • ◆入居の意思がある場合

  • ◆入居の意思がない場合

  • ◆契約の事前説明及び入居に向けての日程調整

  • ◆入居待機者名簿への再登録
    ◆入居待機者名簿からの抹消

  • ◆契約締結

  • ・認知症と認められる健康診断書
    ・介護保険被保険者証(写し可)

  • ◆入居サービス利用開始

  • ・介護サービス計画の作成
    ・状態の変化に応じて、介護サービス計画の変更
    ・介護サービスの提供

  • ◆契約終了

  • ・死亡

  • ・長期入院(3ヶ月)

  • ※治療が終わり、状態が落ち着いていれば、最優先で再入居となります。
    ・その他の事情(希望により契約解約、在宅復帰、他施設への入所)

老人保健施設


■お申込対象者

  • 介護保険の要介護認定の結果、要介護度が1~5と認定された方で、在宅で介護を受ける事が困難な方。
    但し、常時医療を必要とする方は入所出来ません。


■必要な申込書類

  • ①老人保健施設みなと荘 施設入所申込受付書

  • ②介護保険被保険者証と介護負担限度額認定証の写し

  • ③処方箋の写し

  • ◆申込の問い合わせ

  • 支援相談員へ申し込みの問い合わせをお願い致します。
    (ア、申し込み者のお名前 イ、生年月日 ウ、要介護度 エ、現在の生活環境 等を伺います。)

    日程の調整を行いまして、施設に来ていただき、申し込みや希望によっては施設見学が出来ます。
    (※見学のみご希望の方も事前にご連絡ください。)


  • ◆申し込みの受理

  • 医療データ提供のご依頼を家族の方に致します。(かかりつけの病院へ受診して頂き、書類のご記入を主治医にお願いしてください。)

  • ◆医療データ提出

  • 書類が出来ましたら、施設に提出をして下さい。

  • ◆調査

  • 医療データー受領後、詳しい実態調査をするために施設ケアマネージャー、看護師、介護士、支援相談員が調査に伺わせて頂きます。実態調査では、ご本人の身体・精神状況をご本人様、ご家族様、待機先の職員の方々に確認をさせて頂きます。

  • ◆入所判定委員会の開催

  • (判定会の後、担当者で話し合いを行い、入所の可否がでます)
    実態調査と医療データを参考に入所判定員会を開催し、入所決定の判定をさて頂きます。

  • ◆判定の結果、不可の場合

  • 他の施設をご紹介させて頂きます。

  • ◆判定の結果、可の場合

  • 入所待機者名簿への登録

  • ◆入居の意思がある場合

  • ◆入居の意思がない場合

  • ◆契約の事前説明及び入所に向けての日程調整

  • ◆入所待機者名簿への再登録
    ◆入所待機者名簿からの抹消

  • ◆契約締結

  • ◆入所サービス利用開始

  • ・介護サービス計画の作成
    ・状態の変化に応じて、介護サービス計画の変更
    ・介護サービスの提供

  • ◆契約終了

  • ・死亡

  • ・長期入院(3ヶ月)

  • ※治療が終わり、状態が落ち着いていれば、最優先で再入所となります。
    ・その他の事情(希望により契約解約、在宅復帰、他施設への入所)


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